研究課題/領域番号 |
17K03517
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
横野 恵 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 准教授 (80339663)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2019年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 積極的安楽死 / 自殺幇助 / 終末期 / 緩和ケア / カナダ法 / カナダ憲法 / 安楽死 / 終末期医療 / カナダ / 医師の自殺幇助 / 尊厳死 |
研究成果の概要 |
本研究はカナダにおける積極的安楽死の合法化を対象としたものである。 カナダでは2015年の最高裁判決で刑法の自殺幇助禁止規定が一定の状況下で積極的安楽死を禁止している限りにおいて違憲であると判断され,同判決を受けて2016年6月に積極的安楽死合法化するための法律が成立した。 本研究では,カナダ最高裁判決から合法化立法の成立,および合法化後の状況を主たる対象としてカナダにおける積極的安楽死合法化に至る経緯とその背景,合法化立法の内容,合法化の意義と影響,合法化後の実施状況等について医事法学の観点から分析を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
学術的な意義は,カナダを対象としつつ,英米法圏における積極的安楽死に関する法の動向全体に照らし検討を行った点にある。 判例法主義に基づく英米法圏の法システムにおいては,上級の裁判所の判決は英米法圏の他の法域の裁判所にも参照される。裁判例の蓄積が少ない生命倫理に関わる争点に関してはこの傾向が顕著である。 英米法圏の主要法域である英国,米国,カナダの裁判所は治療の差し控え・中止や積極的安楽死の許容性をめぐる判断において,従来おおむね歩調を合わせてきており,カナダにおける積極的安楽死合法化の経緯と意義を明らかにしたことは,今後の英米法圏の動向を予測する上で有益である。
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