研究課題/領域番号 |
17K04605
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
教育学
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研究機関 | 埼玉大学 |
研究代表者 |
高橋 哲 埼玉大学, 教育学部, 准教授 (10511884)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 「人事直結型」教員評価 / すべての子どもが成功するための法(ESSA) / ニューヨーク市学区 / 学力テスト / テニュア法 / 労使関係法 / 財政平等 / 働き方改革 / 教員評価 / テニュア / ESSA / トランプ政権 / 人事直結型教員評価 / 教育財政訴訟 / 教育財政 / 給特法 / 教育平等訴訟 / 「働き方」改革 / ニューヨーク市 |
研究成果の概要 |
本研究は、教員評価と生徒の学力テストを結びつけ、さらにこの評価を教員の人事、待遇に直結させるアメリカの「人事直結型教員評価」の法制度、および、その運用実態を明らかにした。具体的には2015年12月に成立した連邦法「すべての子どもが成功するための法(ESSA)が、州と学区に大幅な裁量を付与する一方で、教員評価に関しては旧法下の中央集権的仕組みを残存させていることを明らかにした。また制度運用実態について、ニューヨーク市学区の事例調査を行った。この調査により、州教育省の行政裁量により、教員評価への学力テストの活用が留保され、各学校の校長裁量による独自の教員評価が実施されていることが明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の独自性は、教員評価固有の法制と実践のみに着目するのではなく、その影響を他の教員法制との関連において明らかにした点にある。従来の研究の多くは、教員評価の「実践面」、すなわち、評価の手法や具体的運用に関する研究が主流を占めてきた。しかしながら、「人事直結型」教員評価は、評価手法の変更にとどまらず、教員の労働条件や身分保障など、教員法制全般を改変する点に特徴がみられる。本研究では、公立学校教員の労使関係法やテニュア法等への影響を含めて、米国の「人事直結型」教員評価の総体を分析した点に学術的意義を有している。
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