研究課題/領域番号 |
17K12627
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
震災問題と人文学・社会科学
|
研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
山崎 栄一 関西大学, 社会安全学部, 教授 (00352360)
|
研究分担者 |
立木 茂雄 同志社大学, 社会学部, 教授 (90188269)
田並 尚恵 川崎医療福祉大学, 医療福祉学部, 准教授 (90351957)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2019年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
|
キーワード | 自然災害 / 被災者支援 / 個人情報 / 支援団体 / 災害時要配慮者 / 避難行動要支援者名簿 / 個別避難計画 / 被災者台帳 / 避難行動要支援者 / ケアプラン / 災害対策基本法 / ニュージーランド / 緊急事態 / プライバシー / 行政機関 / カンタベリー地震 / 災害法 / 要配慮者 / 広域避難者 / 社会福祉関係 / 公法学 / 社会学 / 情報システム |
研究成果の概要 |
テーマに関連する法(災害対策基本法、個人情報保護法、個人情報保護条例、障害者権利条約・障害者基本法・障害者差別解消法など)の文献調査研究を行った。避難行動要支援者名簿ならびに個別避難計画、被災者台帳の活用可能性の検討を行い、これらのデータベースの意義と限界について明らかにした。実態調査を行い、災害時において所在の把握が困難なグループの抽出を図った。 ニュージーランドの個人情報保護法制に着目し、2011年のカンタベリー地震におけるPrivacy Act 1993 の運用ならびにCode of Practice 2011の制定につき、プライバシーコミッショナーや研究者へのインタビューを行った。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
災害時要配慮者の把握について、実態調査により、災害時要配慮者(特に障害者)や広域避難者に加え、在宅被災者の把握についても課題が存在することが判明した。 ニュージーランドにおける災害時の個人情報保護法制は、今後の日本における災害時の個人情報保護法制のあり方にインパクトを与えるものであった。 当初の研究計画においては、災害後における災害時要配慮者の安否確認や所在の把握のためにどのようにして個人情報を活用するのかという視点に基づいて研究をしてきたが、避難生活における医療・福祉サービスの提供や避難生活支援のためにどのようにして個人情報を活用するのかという視点も加えることができた。
|