研究課題/領域番号 |
17K13523
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
日本史
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研究機関 | 慶應義塾大学 (2019-2020) 山形大学 (2017-2018) |
研究代表者 |
十川 陽一 慶應義塾大学, 文学部(三田), 准教授 (70738509)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 律令国家 / 律令官人制 / 在地社会 / 散位 / 古代の東北地方 / 地方社会 / 衛府舎人 / 王臣家 / 平安時代 / 在地秩序 / 律令制 / 刀祢 / 刀禰 |
研究成果の概要 |
本研究により、以下のような点が明らかになった。まず、平安時代の地方社会において、中央の有力者との繋がりも介しながら積極的に受容されていったが、身分の上昇に対する需要も一定の意味を持つなど、国家的な身分秩序である点も大きな意味を持ったとみられる。さらに、こうした官人身分の全国的な展開により、地方社会の秩序が維持されていたこと、さらに律令国家があくまでも官人の存在を媒介として全国的な支配を維持しようとしていたことも指摘できる。以上から、律令国家と地方社会は、双方の需要に対応しながら展開することで、律令官人制が日本列島の広範囲に定着することとなったと考えられる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
古代の制度である律令制が日本の歴史にどのような意味を持ったのか、という点については、例えば古代~中世の接続を考える上でも重要であるにも関わらず、律令国家が崩壊して中世に移行するという言説も依然として根強い。しかし、本研究の成果からみれば、中世へとつながる平安時代の地方社会は、あくまでも律令国家の存在を前提として生起すると考えられる。本研究そのものは、中世まで直接的に及ぶものではないが、中世史なども含めた広い時代を見通して地方社会について議論するための基礎的な視点を、古代史の側から提示することができたと考える。
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