研究課題/領域番号 |
17K13597
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 北海道大学 (2019) 立教大学 (2018) 東京大学 (2017) |
研究代表者 |
森 悠一郎 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (60707488)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 基礎法学 / 法哲学・法理学 / 差別 / 平等 / 関係的平等論 |
研究成果の概要 |
本研究の目的は「平等」理念を巡る法哲学と実定法学との対話の共通基盤を構築するべく、関係的平等論の理論的発展を通じて平等論と差別論との規範的統合作業を試みることである。 本研究は次の二つの基本課題に取り組むことを通じてこの研究目的を遂行した。第一に、「『差別』とは何か?」という問題についての論点整理をし、「なぜ差別をしてはいけないのか?」という問題における特定の立場との理論的な対応関係を提示した。第二に、関係的平等論が「なぜ差別をしてはいけないのか?」という問題におけるどの立場を最も支持し得るかについて考察した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国内外において平等論との規範的統合を試みる差別の規範理論はこれまでほとんどなかったため、本研究の試みは高度の独創性・先進性を持つ。本邦の憲法学説でも法の下の平等の本質をめぐって立場の対立があるところ、「差別とは何か?」「なぜ差別をしてはいけないのか?」という問題への一定の回答を与える本研究の成果はかかる憲法14条解釈の指針としても示唆を与え得る。また米国の憲法判例を通じて形成された違憲審査基準論では人種・性別等を特に疑わしき分類として厳格な審査基準を求めるが、本研究で明らかにした差別の規範理論はそうした違憲審査基準の評価指針を提供するという意義も持つ。
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