研究課題/領域番号 |
17K13599
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
板持 研吾 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (20632227)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 英米法 / アメリカ法 / イギリス法 / 住宅 / 物権 / 団体 / 比較法 / 地方自治 / 物権法 / 法人法 / 地方自治法 / 都市法 / 不動産登記 / 共有 / 会社 / ガバナンス / イングランド法 / 不動産 / 基礎法学 |
研究成果の概要 |
集合住宅(マンション)や住宅団地では、希少な土地や高価な設備などを共同使用することで、個々の住宅所有者が個別の住宅を保有するよりも大きな利益を享受しうるが、他方で他の住宅所有者との間の一定の協働が必要であり、場合によっては法的な強制力を伴った集合的決定も必要となる。そして、こうした住宅コミュニティが、共用道路などの基本的インフラの提供・維持も担う場合、その機能は地方自治のそれに近づく。 本研究は、このような住宅コミュニティに関する法的規律の日英米の比較を行うことにより、地方自治それ自体についての日英米の共通性と差異を明確にした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の直接的な意義として、日本で多くの集合住宅が建替えや修繕等を必要としつつ人口減少にともなって住宅需要が低下していく中で、そもそも集合住宅等の住宅コミュニティの集合的管理に係る法的規律を英米の事情と比較しつつ検討したことがある。そもそも新築住宅の保有を促進する政策が続いているなどのより大きな問題も無視できないものの、具体的な内部規律を見直す必要はあろう。 間接的な意義として、日本の法学において英米の不動産法の研究はあまり盛んでなかったところ、ここを補うメリットを認めることができる。
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