研究課題/領域番号 |
17K13605
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 同志社大学 (2020-2021) 横浜国立大学 (2017-2019) |
研究代表者 |
御幸 聖樹 同志社大学, 司法研究科, 教授 (20634009)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 司法権 / 立法事実 / 権力分立 / 公法学 |
研究成果の概要 |
法的権利・利益が侵害された場合、実効的な救済を求めることができる仕組みが憲法上要請される。しかし、現在の法制度および運用上、実効的な救済がなされているとは必ずしもいえない。個別事件についての具体的な救済のあり方を考えるためには、どのような救済が望ましいかについて社会的事実を把握することが必要である。そのためには、司法審査を改善する必要があるとともに、国会が積極的な役割を果たす必要がある。国会のような政治部門と裁判所が協働することによって、実効的な救済が可能となる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
どのような国家行為が違法(及び違憲)であるかは、法学の中心的な主題である。しかし、その後の問題、すなわち、違法であると評価された後、どのような実効的な救済がなされるべきかについては、議論は過少である。実効的な救済がなされないのであれば、法的権利・利益の実際上の価値は失われる。本研究では、①現状、実効的な救済がなされる制度・運用とはなっていないこと、②実効的な救済を検討する際には社会的事実を把握する必要があり、そのためには政治部門と裁判所が協働することを示した。
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