研究課題/領域番号 |
17K13611
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 帝京大学 |
研究代表者 |
高橋 正明 帝京大学, 法学部, 講師 (50757078)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 公法学 / 憲法学 / 比較憲法学 / 間接差別 / 平等原則 / 差別的意図 / 実質的平等 / 制度的能力 / 動機審査 |
研究成果の概要 |
本研究では、アメリカ及びカナダの議論を手がかりとして、間接差別の規制のあり方について憲法上の平等原則の保障の実効化という視点から包括的に検討を行った。その成果として、差別的意図によって生じる間接差別を統制するという見地からは、アメリカにおける動機審査理論の意義及び我が国の憲法理論への受容可能性について明らかにすることができた。また、社会構造上の問題に起因する間接差別の規制も重要になるところ、カナダの判例・学説を素材に、裁判所の制度的能力に焦点を当てた統制方法の意義を明確にすることができた。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
間接差別に関する憲法学の研究の蓄積は必ずしも十分であるとはいえない。そこで、本研究では、アメリカとカナダの議論を手がかりに、憲法の観点から司法審査のあり方を明確にした。具体的には、①差別的意図に基づく間接差別に関して動機審査の実施が必要となる局面を一定程度明らかにした上で、②社会構造上の問題に起因する間接差別に関して裁判所の制度的能力を踏まえた統制手法の重要性を指摘したが、これらは、従来の研究状況をさらに推し進める学術的意義があると考えられる。また、夫婦同氏制の是非など社会的関心の高いテーマを扱い、憲法の観点から一定の知見を提供したことも社会的意義として挙げられる。
|