研究課題/領域番号 |
17K13613
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 武蔵野大学 |
研究代表者 |
上代 庸平 武蔵野大学, 法学部, 教授 (90510793)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 財政健全化 / 財政憲法 / 起債制限 / 地方自治 / 地方財政 / 新型コロナ対策 / 制度的保障 / 特別財産 / 公法学 / 憲法 / 財政法 |
研究成果の概要 |
この研究は、国及び自治体の財政規律の確保と国民経済及び地域経済の発展を両立させるには、財政運営に関する立法裁量の統制や司法的統制の導入が必要かつ有益であるという見地に立ち、ドイツ財政憲法との比較研究を行うものである。 財政憲法が財政健全化のために果たすことのできる機能としては、①「財政健全化」の概念の明確化と構成要件の設定、②起債に依存した財政状態の例外化構造の導出、③経済財政運営上の立法裁量の統制、④財政に関する司法審査の拡充を挙げることができる。ただし、財政憲法のこれらの機能には、憲法規定による起債ブレーキの設定、起債の許容限度、起債の例外的条件の設定などの前提条件が作用する。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
我が国においては財政については純然たる政策の問題との理解が一般的であり、それゆえに憲法学上も立法裁量が広範に肯定され、また司法審査の可能性も極めて極限されるものとして捉えられてきたが、ドイツ憲法における起債ブレーキ条項の導入過程とその効果に関する検討及びコロナ禍という例外事態における国の起債の許容条件及び許容限度の設定の経緯に対する観察を通じて、「財政健全化」の法的概念の輪郭と周縁を明らかにしたこと、その具体化のための立法府の役割とその限界を明確にしたこと、そして裁判所による財政に対する違憲審査の条件とその厳格化の傾向を指摘したことで、我が国の憲法・財政法の解釈論の進展に寄与することができた。
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