研究課題/領域番号 |
17K13614
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 帝京大学 |
研究代表者 |
杉山 有沙 帝京大学, 法学部, 講師 (00705642)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
|
配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
|
キーワード | 憲法14条 / 障害 / 差別 / 平等 / 合理的配慮 / 障害差別 / 憲法 / 日本国憲法 / 差別禁止 / 平等保障 / イギリス / 平等法 / 関係者差別 / 障害差別禁止法理 / 合理的配慮法理 / 生存権 / 憲法25条 / イギリス差別禁止法理 / 公法学 / 障害法 |
研究成果の概要 |
本研究課題の研究成果として、単著1冊と論文10本を発表することができた。単著は、本研究課題の集大成という位置づけである。本書は、題名を『日本国憲法と合理的配慮法理』として、①弱者ではない「個人」を基準とした偏頗的な社会構造の被害者としての日本国憲法における「弱者」の存在を明らかにし、②平等権保障としての「合理的配慮」の法的な規範構造を明らかにし、③この合理的配慮法理の日本国憲法論への具体的なレベルでの応用可能性を検討した。そして、本書の刊行後に、追加の論点として、関係者差別や、イギリス障害者政策に対する平等権審査のあり方も発表した。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究成果の意義として、合理的配慮法理の日本国憲法上の規範を明らかにしたことを挙げられる。障害者差別解消法が施行されて以降、日本では、「合理的配慮」があらゆる場面で言われるようになった。しかし、障害者差別解消法はもとより、障害者権利条約を見ても、この「合理的配慮」の規範構造を明らかにすることは困難であったと言える。そうした中、本研究課題では、障害者権利条約以前から合理的配慮法理を取り入れてきたイギリスを比較対象国にすることで同法理の具体的な規範構造を明らかにすることができた。その上で、日本国憲法論への応用のあり方を明らかにした本研究は、学術的なのはもちろん、社会的にも意義があるといえる。
|