研究課題/領域番号 |
17K13617
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
国際法学
|
研究機関 | 愛知県立大学 |
研究代表者 |
山下 朋子 愛知県立大学, 外国語学部, 准教授 (20781397)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 国際法 / 国際投資法 / 慣習国際法 / 国際経済法 / 外交的保護 / 国際責任法 / 内国民待遇原則 / WTO / 投資協定仲裁 / 非国家主体 / 国内的救済完了 / 国際投資条約仲裁 / 国際人権 / Denizenship / 国際法学 / 国際慣習法 |
研究成果の概要 |
本研究は主として20世紀前半までに国家間法として形成された慣習国際法における諸規則が、現代グローバル法秩序においてどのように適用されるのかという観点から検討を行うものである。 研究期間を通じてみると、育児休業やコロナ禍による海外出張の停止など、様々なハードルがあったが、研究主題に関する7本の研究論文、4本の書評論文、1本の判例評釈を成果として公表することができた。そのほかにも国内外の国際会議や研究会で研究報告を行う機会に恵まれ、多数の研究者と意見交換する中で、研究主題についての示唆を大いに得ることができた。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来の国際投資紛争をめぐる学術的議論の中心は、投資家保護の観点から仲裁廷の管轄権設定や投資協定義務の実体的違反にあったため、本研究のように慣習国際法との接合という形で適用法規の内容について包括的に検証を行うものは極めて稀であり、国内外を問わず未だにほとんど存在しない状態である。また、投資協定に明示されない国家の責任、企業の社会的責任は、最新の論点として世界的にも注目を集め始めたばかりであり、このように国際投資法と国際公法上の他分野との交錯について深く掘り下げた研究は、世界的に見ても不十分である。ゆえに、本研究は国際法研究に新たな小分野を開拓するものとして大変に意義深いといえる。
|