研究課題/領域番号 |
17K13621
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
若狭 彰室 立教大学, 法学部, 助教 (00780123)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 条約法 / jus ad bellum / jus in bello / 国際法 / 武力紛争 / 戦争 / 条約 / 国際法学 |
研究成果の概要 |
本研究においては,国際法上,戦争・武力紛争の条約に対する効果は,なぜ(法的根拠),どのように(法的構成),生じるのかという観点から,現代国際法における「武力紛争が条約に及ぼす効果」が法的にいかなる問題として捉えられるべきかを検討した。 本研究の結論は,現代国際法上の「武力紛争が条約に及ぼす効果」は,武力紛争の事実的ないし非規範的な要素に基づく効果の問題ではなく,武力紛争当事国がその武力行使の法的性質に基づき自らの条約関係に対してとれる措置の問題として捉えるべきである,というものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究成果の具体的意義は,「武力紛争が条約に及ぼす効果」を巡る多様な解釈論上の争点を検討する上で,当事国の武力行使の法的性質を基礎とする視座が導かれる点にある。すなわち,「武力紛争が条約に及ぼす効果」を,先行研究で示されてきたように戦争・武力紛争の発生それ自体の効果の問題として捉え規則を探求するのではなく,紛争当事国の権利として規律を理論的に明確化する基礎が示される。
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