研究課題/領域番号 |
17K13627
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
菅沼 真也子 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (80779695)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 故意 / 錯誤 / 義務違反 / 認識 / 行政犯 / 意味の認識 / 詐欺 / 殺意 / 認定 / ベルリンレーサー事件 / 特殊詐欺 / 受け子 / 事実の錯誤 / 刑法 / 違法性の錯誤 |
研究成果の概要 |
有罪が認められるためにはその犯罪の故意を行為者が有していることが必要であるため、裁判では「行為者の認識していた事情から犯罪事実の認識・認容があったと認められるか」が争点となりうる。「故意を肯定するために行為者が認識すべき事実は何か」ということを明らかにするために、近時の日本の最高裁判例を検討したところ、「行為者が認識すべき事実」の1つである「結果発生の危険性の程度の認識」が「認容」という事情の要否に関わるのではないか、という仮説に至った。この検証として、日本の判例とドイツ判例を分析し、認容という要素にどのような意義があるのか、また裁判においてはどのように検討・推認されるべきなのかを研究した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
刑法は故意犯処罰を原則としているため、行為者に「故意」があったかが犯罪の成否を分かつ。故意は「認識」と「意思(認容)」であるので、「どのような事実を認識していれば『認識/認容』があるか」が問題となるが、未必の故意が問題となる場合に、「認容」という要素が必要か長きにわたって争われている。 本研究は、認識と認容の関係、認容の必要性、認識・認容の推認方法と認定基準について1つの新たな見解を示し、客観的には犯罪行為に当たる行為を行なった者について、どのような心理状態であれば故意が肯定/否定されるのか、それはどのように認定されるのか、ということを明らかにした点で意義がある。
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