研究課題/領域番号 |
17K13631
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
|
研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
坂下 陽輔 東北大学, 法学研究科, 准教授 (10735400)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
|
キーワード | 正当防衛 / 侵害回避義務 / 退避義務 / 自招侵害 / 刑法 |
研究成果の概要 |
本研究は、わが国で近時議論が生じている、自招侵害における正当防衛の制限について検討したものである。 一方で、ドイツ法を参照し、被侵害者が事前に侵害を誘発する先行行為を行っている場合には、衝突状況を解消するために、被侵害者は退避及び軽微な侵害の甘受すべきであるとの帰結を導いた。他方で、アメリカ法を参照し、事前に違法な先行行為がなくとも、事前に侵害を十分に予期しており、かつ自らの対抗行為が生命侵害を伴うなどの重大なものになることをも予期している場合には、被侵害者に事前の侵害回避が要請され、その侵害回避を行わずに、予定された対抗行為を実現した場合も、正当防衛としては認められない、との帰結を導いた。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
広義の自招侵害における正当防衛制限の要件及び効果の問題は、最決平成20年5月20日刑集62巻6号1786頁及び最決平成29年4月26日刑集71巻4号275頁を契機に、わが国において近時、非常に重要性を有している。 本研究においては、ドイツを主とする大陸法およびアメリカ法を参照することにより、わが国では必ずしも明らかとされてこなかった、広義の自招侵害の類型化(自招侵害類型と侵害予期類型への類型化)、正当防衛制限の要件及び効果を明らかにされた。 これらの成果により、広義の自招侵害類型の処理について、裁判実務に、より具体的な指針を提供することが可能となると考えられる。
|