研究課題/領域番号 |
17K13634
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
|
研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
松倉 治代 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (70637529)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2019年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
|
キーワード | 迅速性の要請 / 迅速な裁判 / 公正な裁判 / nemo tenetur原則 / 証拠調べ請求権 / 自己負罪拒否特権 / 供述拒否権 / アラン事件判決 / 身分秘匿捜査 / 黙秘権 / 被疑者取調べ / nemo tenetur / 告知 / 迅速性 / 刑事手続 / Nemo tenetur原則 |
研究成果の概要 |
当事者主義を採用する日本の刑事訴訟を被疑者・被告人の主体性を保障する公正な手続とするためには、刑事手続における迅速性の要請の意義は、司法に対して向けられた遅延禁止と解すべきで、被告人に対して迅速な手続への協力を義務付けるべきではなく、正当・公正な手続の要請に対して副次的な位置づけとし、その限界を、被疑者・被告人及びその弁護人に対して保障された手続権にあることを重視することが必要である。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
迅速性の要請の公的側面及びその結果として被告人も利益を享受することを理由として裁判の迅速化を図ろうとする裁判所と、手続主体として防御権を積極的に行使することを望む被疑者・被告人及びその弁護人が衝突する場面において、精密司法的な実務であることを前提とし、当事者主義を採用する日本の刑事訴訟を被告人の主体性を保障する公正な手続とするために、正当・公正な手続の要請との関係から、刑事手続における迅速性の要請の現代的意義を再考する。
|