研究課題/領域番号 |
17K13636
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 成城大学 |
研究代表者 |
足立 友子 成城大学, 法学部, 准教授 (70452555)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 詐欺罪 / 財産犯 / 組織的詐欺 / 組織的犯罪 / 特殊詐欺 / 経済犯罪 |
研究成果の概要 |
複数人によって遂行される詐欺に関しては、詐欺罪とその共犯としての処罰の他に、組織的犯罪処罰法における組織的詐欺罪としての加重処罰規定がある。そこで、いかなる判断と構成によって組織的詐欺罪の適用が認められたかを分析した。 近時の特殊詐欺は、単独犯ではなく複数人が役割分担した事実上の犯罪集団によることが多いが、集団内の関与者に組織的詐欺罪の成立が認められた判例・裁判例はほとんどなかった。組織的詐欺罪の成立が認められた事案のほとんどは、従来の悪徳商法の事案に類似した、企業活動を装い会社組織の存在を利用した組織的な詐欺事犯であった。このような棲み分けが今後も維持されるか、引き続き注目していきたい。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
振り込め詐欺や悪徳商法に代表される「特殊詐欺」が社会問題と化して久しいが、その発生件数は増加する一方である。さらに、特殊詐欺の類型は、集団によって計画的かつ組織的に実行されることが多いとの傾向が明らかになっていることから、実行行為を遂行した者だけでなくその背後で犯罪を計画し指示した組織までも含めた事案の解明が求められ、組織的な犯罪の一類型としての対処がなされるようになってきている。そこで、これらの事案において、加重処罰規定である組織的詐欺罪の適用が可能であるか、また適切であるかについて、規定の成り立ちや判例・裁判例の状況を踏まえ、比較法の観点も取り入れながら検討して、今後の方向性を示した。
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