研究課題/領域番号 |
17K13637
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
|
研究機関 | 九州大学 (2019) 立教大学 (2017-2018) |
研究代表者 |
冨川 雅満 九州大学, 法学研究院, 准教授 (80781103)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
|
キーワード | 詐欺罪 / 欺罔行為 / 被害者の確認措置 / 被害者の共同答責 / 実行の着手 / 調査可能性 / 悪質性 / スイス刑法 / 未遂犯 / オーストリア刑法 / 詐欺罪における錯誤 / スイス詐欺罪 / 刑法 / 自己答責原理 |
研究成果の概要 |
本研究の成果は以下の3点に要約される。(1)被害者が行為者の嘘内容に一定の確認措置を講じたことが、詐欺罪の成立に必要とされる場合がある、(2)被害者に要求される確認措置の内容は、被害者がどのような調査手段をとりうるかによって決定される、(3)詐欺未遂罪の成立には、行為者が被害者の交付・処分動機に影響を与えることが必要である。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の成果は、欺罔行為該当性判断や詐欺罪の実行の着手判断に明確な基準を提示するものであって、判例実務への判断指針となることが考えられる。これにより、近時、不明確さを指摘される判例における詐欺罪の処罰範囲が明確化される可能性が生じる。 その結果、可罰的な態度と、一般的に許容される取引行為とを峻別し、自由な経済活動の活発化を促進することに繋がると思われる。
|