研究課題/領域番号 |
17K13643
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
温 笑トウ 東北大学, 法学研究科, 教授 (80754548)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 開示規制 / 非財務情報 / ソフトロー / コーポレート・ガバナンス / 虚偽記載 / コーポレートガバナンス / 行為規制 / CGコード / 証券法 |
研究成果の概要 |
本研究は、証券市場における開示規制の正当化根拠として、投資家への投資判断の材料を提供する手段という従来の位置付けだけではなく、行為規制の実現手段という新たな位置づけを与えるべきことを提唱し、そのメカニズムを解明することを目的とする。本研究は、非財務情報の開示規制を対象に、虚偽記載の民事責任を基礎とする財務情報の開示規制との違いに注目し、その役割と限界を検証した。開示規制は、企業の行動に対して、絶大的な影響力を持つことは明らかにされる一方、投資者保護の角度から、非財務情報の有効利用と開示される非財務情報の信憑性の確保を目的とするハートローまたはソフトロー上の保障は不十分であることを指摘した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
情報の「量」を求める観点から、これまで約100年の間に、年次報告書をはじめとする各種の提出書類において開示すべき非財務情報の範囲が膨らんできた。企業行動に対する情報開示規制の影響力を期待する一方、かかる影響が確実に企業を良い方向に導いていることを保障するためのハートローまたはソフトロー上の方策に対する検討がまた不十分である。本研究は、主に非財務情報の開示規制を対象に、そのメカリズムを解明したうえ、行為規制の代替手段として開示規制を利用する場合、現行法システムの限界を示した点に社会的意義を有する。
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