研究課題/領域番号 |
17K13644
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
小峯 庸平 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80707464)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 民事法 / 財産法 / 債権法 / 担保法 / 民法 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
日本における一般責任財産に対応するフランス法上の概念であるパトリモワヌは、人に帰属する財の集合体であり、単一で不可分なものとして構想された概念であった。さらに、人の負う債務の引き当てとなる性質を持っている。もっとも、人の負う債務のすべてが、等しくパトリモワヌに含まれる財を引き当てとするという現象は、当初から例外となる法制度を複数抱える存在であった。このような法制度を、理論の枠内に位置づけるべく、パトリモワヌの単一性や不可分性という原則を修正する主張が行われてきた。これらの主張は、パトリモワヌ概念を修正しつつ、分割された財産塊の単位としては、一定の活動を想定している点で共通している。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
第一に、本研究のように、日本においては責任財産概念を正面から検討対象としている研究は少なく、その分割・移転可能性といった視点に立っているものはほとんど存在しない。このため、本研究は責任財産の分割や移転の可能性を検討するための素材を提供することを目的とするという点で、独自性を有する。 第二に、パトリモワヌ概念を扱った先行研究は存在するが、これらにおいては、議論の概括的な紹介にとどまっており、また、2000年以降の議論にはほとんど触れられていない。本研究は、現在に至るまでのフランスにおけるパトリモワヌ概念をめぐる議論を、分割・移転可能性という対立軸に沿って分析するものである点でも、独自性を有する。
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