研究課題/領域番号 |
17K13648
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
村田 大樹 関西大学, 法学部, 教授 (10509227)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
|
配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
|
キーワード | 不当利得 / 侵害利得 / 利益の吐き出し / 不法行為 / 権利侵害 / 利益返還 |
研究成果の概要 |
誰かの権利を侵害することで得た利益は、権利者との間で配分されるべきか。この問題を考えるには、不当利得法の制度目的を再検討する必要があった。これを検討した結果、不当利得の諸類型のうち、権利侵害による利得の返還を命じる侵害利得類型は、権利消滅に対する代償請求に関するルール、果実や使用利益の帰属に関するルール、権利侵害に対する損害賠償に関するルールに、分化・解消すべきであるとの結論に至った。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、他人の権利を侵害して得た利益を配分の法理を検討するため、不当利得法の制度目的を研究した。この制度の中には、上記の場面以外にも、無効な契約に基づいて得た利益の返還や、他人が自己の債務を支払ってくれた場合の償還など雑多なものが含まれ、制度としての見通しが悪いものとなっている。この問題に対処するため、従来、各場面を類型化して個別に理解すべきことが主張されてきた。この認識は一般化しているが、本研究では、これをさらに推し進め、権利侵害による利得の場面を不当利得法とは分化させることを提唱した。このことにより、制度としての見通しの悪い不当利得法の負担が軽減されるものと思われる。
|