研究課題/領域番号 |
17K13649
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 追手門学院大学 (2023) 長崎大学 (2017-2022) |
研究代表者 |
張 笑男 追手門学院大学, 法学部, 准教授 (50711511)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 取締役の責任 / 責任軽減 / 会社法 / 責任軽減制度 / 責任免除 |
研究成果の概要 |
会社法には、取締役の会社に対する損害賠償責任の一部を軽減できる制度(会社法425 条~427 条、以下「責任軽減制度」)がある。本研究は、取締役の責任軽減制度に関して、その母法の米国デラウェア州法との比較研究により、同制度が具体的にどのような場面に適用できるかについて考察するものである。その上で、制度の枠組みの再構築の必要性・可能性を検討し、望ましい制度の在り方について提言することを試みる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、責任軽減制度に関して、米国法と日本法の近時の学説・裁判例を整理した点において学術的意義を有すると考えられる。また、本研究で示した解釈論は、責任に関する事前の予測可能性を高め、取締役が効率的で果敢な経営判断を行うことに資すると考えられる。そして、取締役のみならず、監査役等その他の役員の責任軽減に関する議論に対しても、理論上の基礎を提供するものとなっている点において、学術界のみならず実務界にとっても社会的意義が存すると考えられる。
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