研究課題/領域番号 |
17K13650
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 名古屋大学 (2019-2022) 熊本大学 (2017-2018) |
研究代表者 |
川嶋 隆憲 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50534468)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 民事訴訟法 / ADR / 和解 / 秘匿特権 / 秘密保護 / 訴訟上の合意 / ADR合意 / 裁判上の和解 / 裁判外の和解 / ADR法改正 / イギリス法 / 訴訟上の和解 |
研究成果の概要 |
本研究では、民事訴訟によらない紛争解決の促進に寄与しうると考えられる訴訟法上のルールのうち、次の二つを中心に、調査・考察を進めた。第一は、和解目的で開示された情報の訴訟における利用制限ルールである。本研究では、イギリス法やUNCITRALモデル法との比較分析を通じて、その我が国における応用可能性を考証した。第二は、訴訟ないし仲裁に先行してADRによる紛争解決を試みる旨の合意(ADR前置合意)に関するルールである。本研究では、海外の先行研究の成果等を参考に、訴訟前ADR前置合意と仲裁前ADR前置合意について、両者の異同を踏まえた考察の必要性を示唆した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
『司法制度改革審議会意見書』(2001年6月12日)は、「ADR が、国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、その拡充、活性化を図るべきである」ことを提言の一つに盛り込んでいるが、ADRの一層の拡充・活性化のためには、ADRそのものに関する法整備とあわせて、ADRの利便性に影響を及ぼしうる民事訴訟法上のルールの見直しもまた不可欠であると考えられる。本研究は、①和解目的で開示された情報の訴訟における利用制限ルール、②ADR前置合意の訴訟(および仲裁)における法的効力に関する思考枠組みを提示することによって、上記学術的・社会的課題に対して一定の理論的基礎を提供することができたと考える。
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