研究課題/領域番号 |
17K13654
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
中本 香織 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 講師(任期付) (10758064)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 当事者適格 / 訴訟追行権 / 実体適格 / 訴訟担当 / 法人格なき社団 / 債権者代位訴訟 / 権利能力なき社団 / 民事訴訟法 / 判決効 |
研究成果の概要 |
他人に帰属する権利関係を訴訟上行使する者の当事者適格、及び、当該他人への判決効拡張を肯定するための法律構成について、検討を行った。主な研究成果は以下のとおりである。まず、我が国の訴訟担当概念について、ドイツ民訴法における訴訟担当概念との比較検討を行い、日本型の「並存的訴訟担当」概念を認めることで、民法(債権関係)改正後の債権者代位訴訟における代位債権者と債務者の訴訟上の地位を説明することができるとの解釈を示した。次に、我が国の当事者適格概念の生成過程、及び、ドイツ民訴法における訴訟追行権概念・実体適格概念からの乖離が生じた原因を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民事訴訟では、原告が自己の権利関係を訴訟の目的とする場合のみならず、他人に帰属する権利関係を訴訟の目的とすることがあるが、いかなる場合に他人の権利関係を訴訟上行使することができるのか、その訴訟の判決効は誰に及ぶのかは、必ずしも明らかであるとはいえないため、判断基準を検討することには、理論的・実務的にも重要な意義がある。
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