研究課題/領域番号 |
17K13655
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 横浜商科大学 |
研究代表者 |
亀井 隆太 横浜商科大学, 商学部, 准教授 (70706910)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 弁済による代位 / 求償権 / イギリス / 不当利得 / 代位 / Derivativregress / subrogation / 民事法学 |
研究成果の概要 |
本研究は、主としてイギリス、ドイツ、日本における保証人の求償と代位の相違点・共通点を明らかにし、それらの歴史的背景を探るものである。本論文はとりわけ各法制度における代位の要件、代位の効果、代位権と求償権の関係、担保移転の法技術について比較・検討をし、問題状況を明らかにしたものである。 本論文全体を通じて、各国における保証人の弁済による代位の法理の特徴を明らかにし、比較検討をした。いずれの国の法制も、細部を除いては弁済代位の法理が大きな共通性をもっていることが明らかにされた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
イギリス、ドイツ、日本における重要な相違点と共通点を比較して確認した。また、付随的に、アメリカ法(リステイトメント)、フランス法、近時の比較法研究の成果でもあるDCFRの規定を確認した。全体としてイギリス、ドイツ、日本における代位につき、重要な相違点と共通点が確認された。各国の法制における弁済者代位の法理の共通性と細部における差異を代位の法理の歴史、基本思想とともに明らかにした。
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