研究課題/領域番号 |
17K13658
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
谷江 陽介 立命館大学, 法学部, 教授 (60547975)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 締約強制 / 契約自由 / 放送受信契約 / 締約強制法理 / NHK受信契約 / 契約の強制的締結 / 契約締結の自由 / 締結強制 / 平等取扱法理 |
研究成果の概要 |
近時、締約強制に関する新たな展開がみられ、放送法64条1項を根拠として、放送受信契約の締結を強制することができるのかという問題が争われてきた。この問題に対して、最高裁判所は、契約の締結を強制するとの判断を示した。しかし、最高裁判決は、NHKの公共性を強調しており、契約自由を制限する根拠と限界は不明確なままである。その上で、NHKをめぐる放送法64条1項をめぐる様々な場面を検討した結果、契約自由との関係を踏まえた上で、放送受信契約制度自体を再検討する必要があることが明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、放送受信契約の締結を強制することが認められるのかという観点から、放送受信契約制度に焦点を当てた検討を行うことにより、同制度の問題点を提示するものである。受信契約を強制できるか否かについては、強制の裏面をなす契約自由との相互関係をどう考えるのかが問題となる点で、学術的意義を有している。また、受信契約をめぐる訴訟が多々提起されており、どのように考えるべきなのか重要な問題として議論されてきた点で、社会的意義を有している。
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