研究課題/領域番号 |
17K13659
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 姫路獨協大学 |
研究代表者 |
永田 泰士 姫路獨協大学, 人間社会学群, 准教授 (10514424)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 適合性原則 / 取引開始規制法理としての適合性原則 / 受託規制法理としての適合性原則 / 主体的取引環境整備 / 狭義の適合性原則 / 取引開始規制 / ネット証券会社 / MiFIDⅡ / ドイツ証券取引法 / 適格性審査義務 / 取引開始基準の確認 / 勧誘規制法理 / 取引開始規制法理 / 受託規制法理 / 民事法学 / 規制緩和 / 技術革新 |
研究成果の概要 |
適合性原則は、投資勧誘を規制する法律として生成、発展を遂げてきた。しかしながら、今日の投資市場には、投資勧誘を行わないネット証券会社が存する。そこで、適合性原則の射程が、ネット証券会社にも及ぶべきかが問題となる。この問題について、本研究は、ドイツ法との比較法的な知見も踏まえ、下級審判例の状況を検証した上で、投資者の権利保護及び市場の視点の双方から、正当化し得る帰結を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、勧誘規制法理としての適合性原則とは区別される、取引開始規制法理としての適合性原則と、受託規制法理としての適合性原則の存在が下級審判例において私法上肯定されていること、ただし、その義務水準は、勧誘規制とは明確に区別されており、低次に止め置かれていることを明らかにした上で、このような法状況は、ドイツ法との比較において一定の類似性を有するものであり、また、投資者権利保護の視点及び市場の視点双方から正当化可能であることを明らかにした。 本研究は、今日的投資市場における適合性原則の新展開を明らかにし、ネット証券会社と投資者間の責任配分の一つの在り方とその判断枠組みを提示するものである。
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