研究課題/領域番号 |
17K13661
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
丁 文杰 北海道大学, 法学研究科, 助教 (70749655)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
中途終了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 知的財産権 / 不法行為 / 一般条項 / 比較法 / 民事法学 / 知的財産法 / 不法行為法 |
研究実績の概要 |
本研究は、個別の知的財産法によって明文で規律されていない新たな競争行為に対して、民法上の一般不法行為に基づいて規律すべきなのか(例えば、日本、2013年法改正前の韓国など)、それとも不正競争防止法上の一般条項に基づいて規律すべきなのか(例えば、中国、2013年法改正後の韓国など)、という知的財産法の補完問題について、日本、韓国、中国など東アジア諸国における裁判例、学説を比較検討し、グローバル化の視点から知的財産法の制度趣旨に適した解釈論・立法論のあり方を提案したものである。 本年度は、まず、日韓両国における裁判例、学説を比較検討し、比較法的な視点から知的財産法の補完問題をめぐる解釈論のあり方について検討してきた従来の論文を公表した。これは、日韓両国の民法典編纂に至る歴史的経緯を比較・検討することで、日本と韓国の不法行為法の構造的な特徴を炙り出し、抽象的な不法行為法の条文から知的財産法の補完問題をどこまで規範的に捉えているかを、各国の裁判例や学説の包括的な比較・検討で明らかにしたものである。 次は、中国における不正競争防止法第2条の解釈問題に焦点を当てて研究を行った。ここでは、当該条項の解釈問題は、知的財産法と不正競争防止法との単純な調整問題に止まらず、それ以上に立法(個別知的財産法)と司法(不競法第2条)の役割問題として捉える必要があることを指摘し、裁判所が大局的な見地から政策的判断をなすことが容易ではなく、しかも政治的な責任を負えないことに鑑みると、個別の知的財産法に明文の規定が存在しない場合に、裁判所が積極的に一般条項を適用することは謙抑的に止めるべきであるが、知的財産の適度な創出を実現するインセンティヴに不足することが明らかである場合には、例外的に一般条項による保護が認められると提案した。
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