研究課題/領域番号 |
17K13664
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
山根 崇邦 同志社大学, 法学部, 教授 (70580744)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2019年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
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キーワード | 知的財産法 / 著作権法 / 団体名義著作 / 職務著作 / 著作権 / 著作者人格権 / 著作者 |
研究成果の概要 |
本研究では、著作権法15条1項をもっぱら〈職務著作〉制度と捉える従来の理解に再考を迫り、《団体名義著作》と〈職務著作〉という2つの視点からわが国の制度を捉える必要があることを明らかにした。そして、15条1項の要件・効果のうち、《団体名義著作》を基礎とするものについては1887年出版条例・版権条例およびオランダ1912年法を、〈職務著作〉を基礎とするものについてはイギリス1911年法をそれぞれ参照することで、起草過程に適合的な制度像を提示した。その上で、こうした研究成果をもとに、15条1項の要件・効果をめぐる解釈上の問題について再検討を行い、その成果の一部を論文としてまとめ公表した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、《団体名義著作》と〈職務著作〉という2つの観点から著作権法15条1項の要件・効果の意義を明らかにし、同制度をめぐる解釈上の問題について具体的な解決指針を提示した点で大きな学術的意義を有する。具体的には、法人等の著作名義要件について、法人内で作成される著作物につき、法人と従業員のどちらがその著作物の作成責任を負うのかという責任の所在を明確にするための要件であることを明らかにするとともに、法人等の発意要件および従業者の職務上作成要件について、これまであまり意識されてこなかった両要件の相関関係を明らかにした。
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