研究課題/領域番号 |
17K13678
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
政治学
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
舟木 律子 中央大学, 商学部, 准教授 (20580054)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2018年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2017年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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キーワード | 先住民族 / 質的比較分析 / ラテンアメリカ / 土地権 / 制度と制度運用 / ILO第169号条約 / 自治権 / 先住民自治 / 自治制度 / 制度運用 / 先住民 / 比較法 / 自治の制度化 / ボリビア / メキシコ / グアテマラ / 政治学 / 比較政治 / ラテンアメリカ政治 |
研究成果の概要 |
ラテンアメリカには、「先住民自治」が憲法上および関連法によって政治行政制度として制度化された国が10カ国存在する。本研究では、これらの国の「先住民自治」を構成する諸権利のうち、特に土地の権利に焦点を絞り、制度と運用実態の間に存在する乖離の程度を比較可能な形で示した。対象国のうち、制度と制度運用との乖離が大きい方から順に述べると、グアテマラ、ベネズエラ、メキシコにおける乖離の状況が相対的により深刻であり、また乖離が小さい方から見ると、ボリビア、パナマ、ペルーなどの国で、乖離がより小さくなっていることが確認された。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
先住民の伝統的な自治のあり方を公的な制度として認める動きは、1990年代以降、国際法上も、とりわけ本研究の対象とするラテンアメリカ諸国の国内法上も顕著に進展してきた。しかしその一方で、認められた権利が、実際は著しく侵害されている状況が、2000年代には広く指摘されるようになった。だが、その「乖離」の実態に関しては、個別事例の報告に終始しており、各国の状況を比較可能な視点から示した研究はなかった。本研究は、先住民の権利に関する制度と制度運用の乖離を、比較可能な形で示した初の研究である。この意味において、先住民研究および政策実務のレベルにおいて乖離を議論する際に、その土台となる情報を提供する。
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