研究課題/領域番号 |
17K17566
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
社会法学
新領域法学
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研究機関 | 大阪市立大学 (2019) 北海道大学 (2017-2018) |
研究代表者 |
川村 行論 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10756323)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 企業年金 / 受託者責任 / 社会保障法 / イギリス法 / 忠実義務 / 年金資産の剰余金 / 信託法 / 英米法 |
研究成果の概要 |
我が国の企業年金法制において、信託受託者、保険会社、投資顧問業者、事業主は受託者責任の主体(「受認者」)として扱われている。この結果、これらの者は年金資産の管理運用について「受託者責任」を問われることになるが、信託受託者以外の者がなぜ課されているのかは理論的に明らかではない。 本研究ではその論拠について明らかにするために実施した。その結果、投資顧問業者については信託法理論により指図権者として扱われていること、事業主は新受託者を任命する権限を有していることから受認者と考えられることを明らかにした。他方、保険会社については政策的考慮から受認者として扱われていると考えるに至った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
公的年金のみならず、企業年金においても、年金資産の管理運用について適切な責任体制の構築が求められている。しかし、社会保障法学においてはこの問題に関する理論的な研究が乏しいため、本研究により理論的な解明を試みた。その結果、信託銀行・投資顧問業者・事業主は信託法理論によって受託者責任が課されると考えられる一方で、保険会社は同質的な規制を設けるという政策的判断から課されていることを明らかにした。社会的には受託者責任の必要性が説かれるのみである現状において、これらの観点から受託者責任が課されていることを明らかにしたことは、今後の政策形成にとって一つの視点を提供するものといえよう。
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