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「受託者責任」の主体に関する日英比較法研究

研究課題

研究課題/領域番号 17K17566
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 社会法学
新領域法学
研究機関大阪市立大学 (2019)
北海道大学 (2017-2018)

研究代表者

川村 行論  大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10756323)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2020-03-31
研究課題ステータス 完了 (2019年度)
配分額 *注記
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
キーワード企業年金 / 受託者責任 / 社会保障法 / イギリス法 / 忠実義務 / 年金資産の剰余金 / 信託法 / 英米法
研究成果の概要

我が国の企業年金法制において、信託受託者、保険会社、投資顧問業者、事業主は受託者責任の主体(「受認者」)として扱われている。この結果、これらの者は年金資産の管理運用について「受託者責任」を問われることになるが、信託受託者以外の者がなぜ課されているのかは理論的に明らかではない。
本研究ではその論拠について明らかにするために実施した。その結果、投資顧問業者については信託法理論により指図権者として扱われていること、事業主は新受託者を任命する権限を有していることから受認者と考えられることを明らかにした。他方、保険会社については政策的考慮から受認者として扱われていると考えるに至った。

研究成果の学術的意義や社会的意義

公的年金のみならず、企業年金においても、年金資産の管理運用について適切な責任体制の構築が求められている。しかし、社会保障法学においてはこの問題に関する理論的な研究が乏しいため、本研究により理論的な解明を試みた。その結果、信託銀行・投資顧問業者・事業主は信託法理論によって受託者責任が課されると考えられる一方で、保険会社は同質的な規制を設けるという政策的判断から課されていることを明らかにした。社会的には受託者責任の必要性が説かれるのみである現状において、これらの観点から受託者責任が課されていることを明らかにしたことは、今後の政策形成にとって一つの視点を提供するものといえよう。

報告書

(4件)
  • 2019 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2018 実施状況報告書
  • 2017 実施状況報告書
  • 研究成果

    (7件)

すべて 2020 2018 2017

すべて 雑誌論文 (3件) 学会発表 (4件)

  • [雑誌論文] 企業年金制度における「受託者責任」の主体:イギリス法の示唆2020

    • 著者名/発表者名
      川村行論
    • 雑誌名

      月刊企業年金

      巻: 39 ページ: 20-23

    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [雑誌論文] イギリス企業年金法制における受認者責任2018

    • 著者名/発表者名
      川村行論
    • 雑誌名

      比較法研究

      巻: 80 ページ: 287-290

    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 企業年金制度における「受託者責任」―イギリス法からの示唆―2018

    • 著者名/発表者名
      川村行論
    • 雑誌名

      社会保障法

      巻: 33

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
  • [学会発表] 受託者責任の主体に関する日英米比較法研究2020

    • 著者名/発表者名
      川村行論
    • 学会等名
      北海道大学社会保障法研究会
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [学会発表] 企業年金法制における受託者責任の主体2020

    • 著者名/発表者名
      川村行論
    • 学会等名
      早稲田大学イギリス法研究会
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [学会発表] イギリス企業年金法制における受認者責任2018

    • 著者名/発表者名
      川村行論
    • 学会等名
      比較法学会
    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
  • [学会発表] 企業年金制度における「受託者責任」―イギリス法からの示唆―2017

    • 著者名/発表者名
      川村行論
    • 学会等名
      日本社会保障法学会
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書

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公開日: 2017-04-28   更新日: 2021-02-19  

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