研究課題/領域番号 |
17K17899
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
新領域法学
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研究機関 | 名古屋大学 (2019-2022) 岡山大学 (2017-2018) |
研究代表者 |
村田 健介 名古屋大学, 法学研究科, 准教授 (00551459)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 個人情報 / 忘れられる権利 / プライバシー / 所有権 / 人格権 / 検索エンジン / SNS / GDPR / プライヴァシー / RGPD / 差止請求権 / 無体所有権 / RPGD / 差止請求 / 名誉 |
研究成果の概要 |
本研究は,「忘れられる」権利概念の日本法における意義と射程・体系的整合性を,フランス法・EU法を比較対象としつつ明らかにすることを目的とする。まず,日本において,Googleの検索結果の削除請求・Twitterのツイートの削除請求に関する最高裁判例が出されたたため,両判例の分析を行った。そして,両判例を踏まえ,それらの事案についてのフランス法・EU法の解決との比較,日本法において未だ判断が示されていない事案(自己公表情報の削除請求や本人の死後の削除請求)におけるフランス法・EU法の解決を分析することによって,「忘れられる」権利・プライヴァシーの意義および差止請求の基準についての示唆を得た。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
2つの最高裁判例によって,検索エンジンの検索結果やSNSの書込み等の削除請求の要件については一応明らかになったが,それをプライヴァシー(権)に基づく差止請求一般に広げて理解し得るか,自己公表情報の削除請求や本人の死後の削除請求は認められるのかについては,その権利の位置付けにも関わってなお不明確な点が多い。本研究は,最高裁判例自体の当否を検討しつつも,今日の情報社会において既に問題となっており,そして今後より問題となり得るであろうこれらの点について,外国法を参考に1つの可能性を示した。
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