研究課題/領域番号 |
17K18117
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
アジア史・アフリカ史
ヨーロッパ史・アメリカ史
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研究機関 | 津田塾大学 |
研究代表者 |
藤波 伸嘉 津田塾大学, 学芸学部, 教授 (90613886)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | オスマン帝国 / ギリシア / 正教会 / 国際法 / 憲法 / クレタ / 行政法 / 公法学 / 憲法学 / 国際法学 |
研究成果の概要 |
本研究では、19世紀末から20世紀初頭にかけて、オスマン帝国内外で展開された法学的言説とその意義を、同時代の政治的思想的展開に位置付けつつ考察した。具体的には、西欧列強の世界支配が進み西欧法の普遍性が自明の前提とされる環境において、オスマン帝国とギリシア王国の法学者が、それぞれに自国の伝統とそれが持つ世界史的な意義を強調しながら自国の利益を擁護しようとしたさまを、同時代の法学書や法学雑誌掲載の論説を素材として論じた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
冷戦終結後四半世紀を経て、宗教復興と地域大国の勃興が進み、主権国家体系の綻びが各地で噴出する中、西洋中心主義から自由な立場から世界史上の法制度を見直そうとする試みが進んでいる。イスラームを国教としカリフを戴くムスリム多数派の領域的主権国家としての近代化を図ったオスマン帝国の内外で、どのような改革が志向され、その法制度はどのような論理で正当化されていたかを知ることは、西欧近代を規範的に是とする立場を相対化し、オリエンタリズムの焼き直しとも見紛う「法の共約不可能性」の議論に再考を迫る上でも、不可欠の作業と言えるだろう。本研究はこのような課題に学術的な観点から応えようとするものである。
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