研究課題/領域番号 |
17K18181
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
基礎法学
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研究機関 | 信州大学 (2019) 早稲田大学 (2017-2018) |
研究代表者 |
小池 洋平 信州大学, 学術研究院総合人間科学系, 助教 (50779121)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 奴隷的拘束からの自由 / 日本国憲法第18条 / アメリカ合衆国憲法修正第13条 / 奴隷制擁護論 / 反奴隷制論 / アメリカ立憲主義 / 奴隷制度 / アメリカ憲法史 / 合衆国憲法修正13条 |
研究成果の概要 |
本研究は,日本国憲法第18条が保障する「奴隷的拘束からの自由」の意義を,アメリカ合衆国憲法修正第13条の制定に至る議論を参照しながら,内在的かつ実証的に明らかにすることを目的とするものである。具体的には,本研究では,主にアンテベラム期の奴隷制擁護論を分析し,それを同時期の反奴隷制論と合わせ鏡とすることで,憲法によって奴隷制を廃止することの意義を検討した。 その結果,次のことが明らかになった。従来は奴隷制を憲法によって廃止することが身体的自由を保障するものと理解されてきたが,それに留まらず,「労働の成果の享受」といったより広範な領域における権利を保障するものであった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
これまで日本国憲法第18条前段が保障する「奴隷的拘束からの自由」について,その文言上の由来とされる修正第13条の制定過程まで遡って分析する研究は行われてこなかった。そのため,「奴隷的拘束からの自由」が具体的に何を保障するのか,抽象的な理解に留まってきた。その意味で,本研究は,その自由の具体的な内容を示す点で,従来の解釈への再検討を求めるものである。
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