研究課題/領域番号 |
17K18384
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
基礎法学
地域研究
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研究機関 | 京都産業大学 (2018-2019) 公益財団法人モラロジー研究所研究センター (2017) |
研究代表者 |
久禮 旦雄 京都産業大学, 法学部, 准教授 (50726990)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 律令制 / 東アジア / 神祇祭祀 / 法社会史 / 古代史 / 法制史 / 律令法 |
研究成果の概要 |
従来、中国の影響下に成立したとされる律令において、例外的に神祇令は日本の在来文化の特殊性が強く反映されたと考えられていた。本研究は、そのような神祇令における東アジア文化の影響を検討するものである。 特に神祇令の中心である皇位継承儀礼と、神祇令に含まれないが皇位継承において重要な要素である改元を検討した。その結果、7・8世紀の律令形成期においては、神祇令に示された理念と、現実の社会の中で行われている祭祀には距離が存在したが、9世紀段階に入ると、理念と現実との齟齬が解消され、独特の国制と、政権を正当化するための神祇令に基づきつつ、その他の要素も含む独自の祭祀の体系が成立したことが明らかになった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、古代の東アジア世界における文化受容史の視点から、日本の神祇令及び律令制祭祀の位置づけを試みるものである。日本古代の律令法において、祭祀を規定する神祇令は、独自の内容を多く含む法典である。しかしその規定は理念的で、社会における祭祀の実態とは乖離しているという指摘がある。そこで本研究では、律令法に規定された祭祀と実際地域社会で行われていた祭祀との関係を考察し、東アジアの文化受容の中での神祇令の位置づけを試みる。それによって古代東アジアの「生きた法律文化のあり方」を明確にする。
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