研究課題/領域番号 |
18330004
|
研究種目 |
基盤研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
|
研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
川口 由彦 法政大学, 法学部, 教授 (30186077)
|
研究分担者 |
北野 かほる 駒澤大学, 法学部, 教授 (90153105)
小室 輝久 明治大学, 法学部, 准教授 (00261537)
石井 三記 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60176146)
松本 尚子 上智大学, 法学部, 准教授 (20301864)
高見 澤磨 (高見澤 磨) 東京大学, 東洋文化研究所, 教授 (70212016)
岩谷 十郎 慶應義塾大学, 法学部, 教授 (90211763)
林 真貴子 近畿大学, 法学部, 准教授 (70294006)
|
研究期間 (年度) |
2006 – 2008
|
研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
|
配分額 *注記 |
14,620千円 (直接経費: 12,700千円、間接経費: 1,920千円)
2008年度: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2007年度: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2006年度: 6,300千円 (直接経費: 6,300千円)
|
キーワード | 調停 / 勧解 / 仲裁 / ADR / 治安判事 / 和解 / 営業裁判所 |
研究概要 |
この研究は、2005年4月に行われた法制史学会シンポジウム「『調停』の比較法史」の成果を前提とし、これをさらに深く探求するため行われたものである。 当初の構想としては、日本は、調停制度が頻繁に使われる国だといわれるが、歴史的事実に即して考えれば、19世紀のヨーロッパも同じだったのではないか。また、中国・清朝の民事裁判は裁判官が判決案を当事者に威圧を加えて合意させるというものであり、これも、社会的紛争を第三者による決定ではなく、当事者の合意によって解決しようとするものではないかということであった。 その後、この問題を各国固有の歴史に即してみていったとき、とりわけイギリスの紛争解決は、同じ裁判回避でも別様の姿をとるということが確認できた。 これも含めて、19世紀の多元的紛争解決像が明確になった。
|