研究課題/領域番号 |
18530018
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
鈴木 秀美 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (50247475)
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研究協力者 |
山田 健太 専修大学, 文学部, 准教授
砂川 浩慶 立教大学, 社会学部, 准教授
曽我部 真裕 京都大学, 法学研究科, 准教授
西土 彰一郎 成城大学, 法学部, 准教授
稲葉 一将 名古屋大学, 法学研究科, 准教授
丸山 敦裕 長崎県立大学, 国際情報学部, 講師
杉原 周治 東京大学, 大学院・情報学環, 助教
山本 博史 上智大学, 非常勤講師/メディア評論家
本橋 春紀 放送倫理番組向上機構BPO, 事務局長
岩崎 貞明 メディア総合研究所, 事務局長
笹田 佳宏 日本民間放送連盟, 日本大学非常勤講師
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研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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配分額 *注記 |
3,670千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 570千円)
2008年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2007年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2006年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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キーワード | 表現の自由 / 放送法 / 通信・放送の融合 / 放送法制 / 通信と放送の融合 |
研究概要 |
日本の放送法は, 放送事業者の自律を前提としているため, 放送事業者が政治的に偏った番組や虚偽の事実を放送して番組内容規制(番組編集準則)に違反しても, 放送法には制裁がなく, 電波法による無線局の運用停止や免許取消は強い規制であるためこれまでに適用されたことがない。結果として, 違反があると, 行政指導として, 実質的には行政処分である改善命令に近い措置がとられているが, このような手法には表現の自由の観点からみて重大な問題があることが明らかになった。日本では現在, 通信・放送の融合に対応するため通信・放送法制の総合的な見直しが行われている。本研究は, 現行法制が内包している憲法上の問題を新しい法制に積み残さないために, 問題点を整理・分析したうえで, ありうる改善策を提示した。
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