研究課題/領域番号 |
18530035
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
|
研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
吾郷 眞一 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (50114202)
|
研究分担者 |
柳原 正治 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (60143731)
野田 進 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (90144419)
中窪 裕也 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (90134436)
|
研究期間 (年度) |
2006 – 2008
|
研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
|
配分額 *注記 |
3,930千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 630千円)
2008年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2007年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2006年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
|
キーワード | 企業の社会的責任 / 国際法の法源 / OECD多国籍企業ガイドライ / コンプライアンス / ソフトロー / 国際労働法 / ILO / OECD多国籍企業ガイドライン |
研究概要 |
国際労働法の分野においてある程度市民権を持ちつつある「企業の社会的責任」(CSR)が実定法として機能する余地はあるのかどうか、という問題意識を出発点とし、国際公法と国内労働法の二つの観点から実態を分析し、帰納的手法を用いてCSRの法的位置づけを行った。国際公法の視点からソフトローの一つとして、あるいはまた実定法を補完するものとして一定の役割を果たすと同時に危険性もはらむものであることがわかった。
|