研究課題
基盤研究(C)
会社法の論点として, コーポレート・ガバナンスとCSRの関係について, コーポレート・ガバナンス論は会社法の大原則的地位を占めるものであるとし, それに対してCSR論は会社法の例外として, 解釈として原則に修正をかけるものと位置づける。労働法の観点から, CSR履行のため従業員の経営参加が可能な機関設計を選択可能とし, 2005 年成立会社法が標榜する機関設計の多様化にさらに踏み込むことを提案する。
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山口経済学雑誌 58巻2号
ページ: 1-25
40016976314
ページ: 1-20
信託研究奨励金論集 27号
ページ: 13-13