研究課題/領域番号 |
18530269
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
経済史
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
本野 英一 早稲田大学, 政治経済学術院, 教授 (20183973)
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研究期間 (年度) |
2006 – 2009
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研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
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配分額 *注記 |
2,920千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 420千円)
2009年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2008年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2007年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2006年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 商標 / 商標法 / 知的財産権保護問題 / 日中関係 / 英中関係 / 中国近代史 / 商標盗用 / 商標模造 / 明治32年商標法 / 中国ナショナリズム / 中国商標法(1923年) / 華僑 / 知的財産権 / 日英関係 / 中英関係 / 商標偽造 / 「商標註冊試辦章程」 / 中国市場独自の競争原理 / 国籍問題 / 版権 / 特許権 / 米中関係 |
研究概要 |
本研究は、1890年代以降の中国商人による外国企業保有の商標権侵害行為と、1923年に制定された中国最初の商標法制定に至る経緯を明らかにした。中国商人は、売れ行きの良い外国製消費財の模造品を自ら製造販売するか、あるいは関西の日本人製造業者に委託製造させて、販売していた。特に、日貨排斥運動が盛んになった1915年以降、日本の製造業者の中に、意図的に西洋企業製品の模造品を製造し、中国商人に委託販売する者が出現したため、自国企業商標保護に対する日本政府とイギリス政府の対策は、容易に一致点を見いだせなくなった。これが、1923年、中国政府による独自の商標法を制定可能にした背景である。
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