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科学技術法学における責任法領域の構築に向けた日欧米の比較法研究

研究課題

研究課題/領域番号 18653009
研究種目

萌芽研究

配分区分補助金
研究分野 新領域法学
研究機関東京大学

研究代表者

斎藤 誠  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00186959)

研究期間 (年度) 2006 – 2008
研究課題ステータス 完了 (2008年度)
配分額 *注記
3,800千円 (直接経費: 3,800千円)
2008年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2007年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
2006年度: 1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
キーワード科学技術法 / チェック機能 / 内部手続 / 原子力法 / 責任法 / 説明責任 / 科学技術責任法 / アカウンタビリティー / 科学技術倫理 / 行政組織法
研究概要

科学技術にかかわる法的諸問題を発見し、解決するための科学技術法という法分野の体系形成において、重要な領域を占める責任法領域の体系化を目的とする本研究において、研究最終年度である本年度は、民法改正論議における、一般不法行為法の改正論の動向を踏まえながら、科学技術の利用に起因する事故における、民事・行政責任の成立要件につき、検討を行い、以下のような新たな知見を得ることができた。
(1)科学技術を利用する組織において、安全性の確保に向けて、どのような内部組織を置き、どのような手続を踏まえたかは、民事責任の成立要件としての「過失」の判断において大きな要素になるのみならず、利用にあたっての許認可等をなした行政において、そのような内部組織・手続の整備を許認可の要件として要求していたかどうかが、行政責任の成立要件としての「違法」判断の基準となる。
(2)安全性確保のための内部組織については、科学技術の利用自体にあたる内部部局からの分離・独立性の確保が重要であり、この点に関しては、地方自治体における専門的な監査組織・機能の行政・議会からの独立性を強めるべきであるという議論が参考になる。
(3)内部的な組織・手続の整備を、過失要件の具体化という形で明文で規定するかどうかについては、科学技術にかかわる諸活動において、無過失責任を特別法で規定している分野(原子力損害賠償)における取扱いにも考慮した上で、一般法としての規定化が検討に値する。

報告書

(3件)
  • 2008 実績報告書
  • 2007 実績報告書
  • 2006 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2009 2007

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 自治体におけるチェック機能の強化と議会・監査制度2009

    • 著者名/発表者名
      斎藤誠
    • 雑誌名

      自治フォーラム 601号

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] 品種登録の無効確認2007

    • 著者名/発表者名
      斎藤 誠
    • 雑誌名

      別冊ジュリスト商標・意匠・不正競争判例百選 188号

      ページ: 228-230

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書

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公開日: 2006-04-01   更新日: 2016-04-21  

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