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契約によるガバナンスに関する比較法的研究

研究課題

研究課題/領域番号 18730018
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 公法学
研究機関名古屋大学

研究代表者

稲葉 一将  名古屋大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (50334991)

研究期間 (年度) 2006 – 2007
研究課題ステータス 完了 (2007年度)
配分額 *注記
1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
2007年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2006年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
キーワード民営化 / 契約 / ガバナンス / 国家賠償法1条 / 公務員 / 情報公開 / 民間委託 / 指定管理者 / New Public Management / Privatization / 委任禁止法理 / 実体的デュープロセス / 行政手続法 / 公法と私法 / 政府固有機能
研究概要

公権力主体たる行政が国民の任意性を排除して、権力的行為によって公共的価値を実現すべきという伝統的なガバメントモデルの変容について、わが国の展開を検討することが今年度の研究内容であった。私人が行政的権限を行使する場合において、第三者国民の権利侵害または第三者国民からの政治的主権の行使の局面において、どのような行政法的諸問題が生成しているのかについて、国家賠償および情報公開のそれぞれの課題を整理したことが、今年度の研究実績であった。
まず、国家賠償については、社会福祉法人の職員による加害行為に関する賠償責任主体が問題となった最判平成19年1月25日(暁学園事件)を分析した。この事件の訴訟代理人を招いて研究会を開催するとともに、分析結果を法学セミナー増刊『速報判例解説第1号』に掲載した。
次に、出資法人や指定管理者などの私人の保有する情報公開法制について検討した。私人が情報公開の実施機関となることのメリットとデメリットを整理しつつ、一長一短があるものの、行政機関が情報公開の実施機関となる責任を負うべきであって、私人に対して情報提供を命ずる型が現時点では標準的なものではないか、との結論に至った。この検討結果は、『名古屋大学法政論集』の「福家俊朗教授退職記念号」に掲載される予定である。

報告書

(2件)
  • 2007 実績報告書
  • 2006 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2007 2006

すべて 雑誌論文 (3件)

  • [雑誌論文] 社会福祉法人の設置運営する児童養護施設の職員等が、国家賠償法1条1項にいう公権力の行使に当たる公務員に該当すると判断された事例2007

    • 著者名/発表者名
      稲場一将
    • 雑誌名

      速報判例解説 1

      ページ: 6770-6770

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] アメリカにおけるprivatizationの公法的限界-私人に対する権限委任を中心に2006

    • 著者名/発表者名
      稲葉一将
    • 雑誌名

      名古屋大学法政論集 213

      ページ: 507-536

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] アメリカにおけるNPM改革-私化と行政法学の課題2006

    • 著者名/発表者名
      稲葉一将
    • 雑誌名

      法律時報 78・9

      ページ: 57-62

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書

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公開日: 2006-04-01   更新日: 2016-04-21  

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