研究課題/領域番号 |
18730028
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 名古屋大学 (2008) 北海道大学 (2006-2007) |
研究代表者 |
横溝 大 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (00293332)
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研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 270千円)
2008年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2007年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
2006年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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キーワード | 国際私法 / 抵触法 / 外国国家行為 / 外国法 / 準拠法選択 / 外国国家 / 主権免除 / 未承認国家 / 法人 / 外国租税法 / フランス / 外国法適用 / 法哲学 / 船荷証券 / 非国家法 / 光華寮事件 / 外国法摘用 / 哲学法 / 外国国家機関 / 国家対策 |
研究概要 |
外国国家機関が既に存在する私人の法的地位に何らかの影響を与える形で関与しているのであれば、その関与の積極性に拘らず、外国国家行為承認制度により当該国で与えられている効果を我が国でも認めるべきである(但し、それ以上の効果を付与する必要はない)。その際の要件としては、対象となる外国国家行為の機能毎に区別する必要はなく、外国判決の承認に関する民事訴訟法118条が要求するのと同様の要件を一律に課すべきである。
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