研究課題/領域番号 |
18730033
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
国際法学
|
研究機関 | 長崎県立大学 (2008) 県立長崎シーボルト大学 (2006-2007) |
研究代表者 |
岩本 禎之 (李 禎之) 長崎県立大学, 国際情報学部, 准教授 (20405567)
|
研究期間 (年度) |
2006 – 2008
|
研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
|
配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 180千円)
2008年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2007年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2006年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
|
キーワード | 国際司法裁判所 / 固有の権限 / 手続裁量 / 提訴 / 判決理由 / 請求 |
研究概要 |
本研究では、明示の根拠規定を欠く国際司法裁判所の裁量行為を基礎付ける「固有の権限」について考察した。関連する判例の分析から、「固有の権限」は、裁量行為に対する一貫した規律をもたらす基盤を欠いており裁判所の恣意による濫用の傾向を示しつつも、訴訟の発展性と安定性の均衡を図りながら紛争の解決を目指す国際司法裁判所の柔軟な司法政策を法的に正当化する理論として援用されていることを実証的に明らかにした。
|