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EUおよびドイツにおける労働者の個人情報保護の実効性確保についての法的検討

研究課題

研究課題/領域番号 18730038
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 社会法学
研究機関広島大学 (2007)
香川大学 (2006)

研究代表者

緒方 桂子  広島大学, 大学院・法務研究科, 准教授 (70335834)

研究期間 (年度) 2006 – 2007
研究課題ステータス 完了 (2007年度)
配分額 *注記
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
2007年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2006年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード労働法 / 個人情報保護 / トイツ / 労働者の個人情報保護 / ドイツ連邦データ保護法 / ドイツ労働法
研究概要

本年度は、EUおよびドイツにおける労働者の個人情報保護の実効性確保についての法的検討をさらに進める目的で以下の通り家施した。
1 裁判例の検討
ドイツにおける労働者の個入情報保護の仕組みである、事業所内テータ保護監督員の法的地位に係る裁判例を検討した
また、職場における労働者のインターネント利用のあり方と職務専念義務との関係に関わる裁判例を検討した。
2 インタビュー調査
2007年9月6日〜13日、トイツ連邦共和国において調査を行った。フランクフルトにおいて労働法を専門に扱う弁護士と面談した。また、ハンフルクにおいて、ハンブルク大学のUrlich Zachert教授と面談し、EUおよびドイツにおける労働者の個人情報保護のあり方についての知見を得た。さらに、ハンフノヒク労働裁判所の裁判官と面談し、実際の裁判の様子を見学した。
3 学術論文等の検討
ドイツにおける労働者の個人情報保護の実効性確保に関わって重要な役割を担うのは事業所内データ保護監督員であるが、その者の事業所内における法的地位に関する学術論文を検討し、考察を深めた。
また、学術論文を検討する過程において、現在のドイツにおける問題関心が、企業内における情報管理のあり方や情報技術との関わり方(たとえば、勤務時間中におけるインターネノトの私的利用に対する規制など)など、情報と労働という全般的なとらえ方かなされていることを確認した。

報告書

(2件)
  • 2007 実績報告書
  • 2006 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて 2008

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] 勤務時間中のインターネットの私的利用を理由とする解雇2008

    • 著者名/発表者名
      緒方 桂子
    • 雑誌名

      労働判例 948

      ページ: 96-97

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書

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公開日: 2006-04-01   更新日: 2016-04-21  

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