• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

法人処罰の総合的研究

研究課題

研究課題/領域番号 18730044
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 刑事法学
研究機関東京大学

研究代表者

樋口 亮介  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 准教授 (90345249)

研究期間 (年度) 2006 – 2007
研究課題ステータス 完了 (2007年度)
配分額 *注記
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
2007年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2006年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード刑事法 / 法人処罰 / イギリス:アメリカ:オーストラリア / 刑事法学
研究概要

現代の企業犯罪への注目の高まりに応じて、法人処罰の活用が強く主張されてはいるものの、実際に、いかなる場合に法人処罰が許されるのかという基本問題はいまだに十分な解決をみない。刑事罰の一形態である法人処罰が、刑事法の理論に基づき、正当に基礎付けられてこそ、現在の企業犯罪対策の一環として主張される法人処罰の積極的運用が恣意的なものとなるおそれを回避することができる。
そこで、本研究は、法人処罰という社会統制の道具が、いかにして、刑事法の論理から正当なものとして是認されるか、いかなる範囲で使用可能かについて考察することを目的とした。
その手法として、主要な先進国における法人処罰の具体的要件の形成過程と現在の内容を明らかにすることにした。そして、英米独豪について主要な立法過程・学説の沿革研究を行うことができた。
特に、イギリスについては、2007年の新立法の形成過程を仔細に調査し、オーストラリアについては、1995年の新刑法典の依拠する思想を解明することに成功した。この研究は、従来の我が国に存在しなかったものであり、研究の間隙を埋めるものである。
今後、日本でも法人処罰の立法がなされる可能性は高いが、その際には、いかなる基本的思想に依拠し、具体的にどのような処罰要件を採用するかが必ず問題となる。その問題を解決するための基本的資料として、本研究は今後、極めて重要な意義を有することになる。

報告書

(2件)
  • 2007 実績報告書
  • 2006 実績報告書
  • 研究成果

    (6件)

すべて 2008 2007 2006

すべて 雑誌論文 (6件)

  • [雑誌論文] 法人処罰2008

    • 著者名/発表者名
      樋口亮介
    • 雑誌名

      ジュリスト 1348

      ページ: 69-80

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] 法人処罰と刑法理論2007

    • 著者名/発表者名
      樋口亮介
    • 雑誌名

      刑法雑誌 46

      ページ: 190-203

    • NAID

      130007936235

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] オーストラリアの法人処罰2007

    • 著者名/発表者名
      樋口亮介
    • 雑誌名

      企業と法創造 4

      ページ: 15-34

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] 法人処罰と刑法理論2007

    • 著者名/発表者名
      樋口亮介
    • 雑誌名

      刑法雑誌 46/2

      ページ: 190-203

    • NAID

      130007936235

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] 両罰規定の法意2006

    • 著者名/発表者名
      樋口亮介
    • 雑誌名

      行政判例百選(第五版)

      ページ: 232-233

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] 法人処罰と刑法理論(二)2006

    • 著者名/発表者名
      樋口亮介
    • 雑誌名

      法学協会雑誌 123/4

      ページ: 695-758

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書

URL: 

公開日: 2006-04-01   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi