研究課題
若手研究(B)
本研究は、従来わが国で、歴史的に団体主義的責任として形成されたものと理解されてきた子の不法行為についての親の民事責任が、古代ローマ法及び普通法におけるその発展経過を辿ることにより、個人主義的責任という側面をも有することを明らかにする。すなわち、その責任根拠は、その沿革の一つにおいて、子への命令から子の不法行為を過失により知らないことへと次第に拡張されたが、いずれにしろ親自身の懈怠に基づく責任という側面をも有することを明らかにするものである。
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判例時報 1950号
ページ: 88-88
私法 70号
130004389601
ページ: 188-188
私法 69号(掲載予定)(未定)