研究課題/領域番号 |
18730060
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
田村 陽子 立命館大学, 法学部, 准教授 (60344777)
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研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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配分額 *注記 |
2,410千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 210千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2007年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2006年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
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キーワード | 民事訴訟法 / 証明度 / 証拠の優越 / 高度の蓋然性 / 心証開示 / 手続裁量 / 証明責任 / 超過原則 / 証明負担軽減 / スウェーデン法学 / 証明負担 / 当事者間の公平 / 裁判官の確信 / 優越感蓋然性 |
研究概要 |
3年にわたり「裁判所の手続裁量と当事者の証明活動の相関性」について研究してきたが、その間、アメリカ、北欧(スウェーデン・フィンランド)およびドイツの学者と交流することができ、比較法学的見地より、新しい知見を得ることができた。民事訴訟における証明のメカニズムを当事者対等の見地より見直し、裁判所は両当事者のために公平にかつ積極的に心証開示を行い、手続裁量を尽くすことが妥当である旨の結論に至った。
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