研究課題
若手研究(B)
本研究は、契約が締結された後に事情の変動が生じた場合において、裁判所による契約の改訂が、どのような正当化根拠に基づいて、どのような要件の下で認められるのか、という問題の解明を目指すものである。これまでに承認されてきた、「事情変更の原則」は、契約を当初の内容で維持することが信義則に反すると考えられる場合に、契約の内容を制限する法理として位置づけられてきた。このような理解に替えて、本研究では、ドイツ法、および、アメリカ法における議論の分析を踏まえて、当初の契約において引き受けられていないリスクが実現した場面における、契約当事者の自律的な規範形成を支援する制度として、「契約改訂規範」を位置づけるべきことを提唱した。
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ジュリスト 1376号(平成20年度重要判例解説)(掲載決定済み)
ジュリスト 1376(未定)(掲載決定済み)
名古屋大学法政論集 227号
ページ: 447-473
私法 70号
ページ: 138-144
130004389619
名古屋大学法政論集 221号
ページ: 195-229
110006807466
私法 70
名古屋大学法政論集 227
名古屋大学法政論集 221
ページ: 195-222
名古屋大学法政論集 216号
ページ: 29-65
110006226534