研究課題
若手研究(B)
商標法上、保護される商標の機能には、権利者による品質のコントロールの管理という意味での品質保証機能も含まれるが、そうした管理の中で、具体的な品質の差異が商標に蓄積される信用に実質的な影響を与えうるものとなっている場合には、商品の品質の同一性をも品質保証機能の内容として考慮され得る場合がある。しかし、その場合には、そうした商標権者の意図が問題とされるのではなく、商標への信用の蓄積への害の有無について、具体的な市場の状況や需要者の具体的認識を検討の対象に加えた判断を行うべきである。
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工業所有権法学会年報 31号
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40016747344
別冊ジュリスト188号商標・意匠、不正競争判例百選
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東北法学会年報 25号
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別冊ジュリスト 商標・意匠・不正競争判例百選 188号
東北法学会会報 25号