研究課題/領域番号 |
18J13718
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 九州産業大学 (2019) 慶應義塾大学 (2018) |
研究代表者 |
瑞慶山 広大 九州産業大学, 地域共創学部, 講師
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研究期間 (年度) |
2018-04-25 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
900千円 (直接経費: 900千円)
2019年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
2018年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
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キーワード | 間接規制 / 法の表示理論 / 法と社会規範 / 非強制型国家規制 / 法の表示 / リベラル・デモクラシー / ナッジ |
研究実績の概要 |
本年度は、非強制型国家規制を考察するための素材として用いた「法の表示理論」が、憲法論として成立する可能性についての研究を遂行した。憲法論として成立することの条件として、①合憲/違憲のコードで出来事を評価するもの、②法学が利用可能な基準を用いて上記評価を行うもの、の2点を設定し、これらの観点から2000年代になされた法の表示理論に対する賛否とそれを受けた当該理論の発展を分析した。研究の結果は次のようなものである。法の表示が現実の人々にどの程度影響を与えたかを法学の道具立てで評価することの困難さから、法の表示なるものそれ自体の合憲性を問う方向(目的論的構成)で議論が発展したことが確認できた。しかし、このような理論構成では、なぜ法の表示が法や政府行為の合憲性の判定基準となるのかの説明ができない。法の表示理論の前文脈にあたる「社会規範による人々の統治」という議論潮流においては、法の表示が人々の行動に「実際に」影響を与えているという側面が重視されていた(帰結主義的構成)。ここでは、法の表示理論が多様な批判に対処した結果、その主張者たちが当初の問題設定とその解決策との繋がりを見失ってしまったのである。そこで、当初の問題意識に戻り、帰結主義的構成からこの理論を再構築する試みに尚も将来性があるのではないかとの主張を行った。 以上の概要を、憲法理論研究会、及び比較憲法学会において研究報告として発表した。今年度中に論文化することはかなわなかったが、両学会の2020年度発行の紀要に上記研究報告を踏まえた論攷を2本投稿する予定である。また、法の表示理論の法哲学的背景を探究した研究報告を東京法哲学研究会にて行った。さらに、本研究が依拠する主要論者であるC.R. Sunsteinが近時精力的に主張するナッジ論と本研究との関連を指摘する書評が日米法学会の紀要『アメリカ法』に掲載された。
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現在までの達成度 (段落) |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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